淡路文化協会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、淡路文化協会(以下「協会」)という。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、兵庫県淡路県民局内におく。
(組織)
第3条 1.協会は淡路において文化活動を行っている団体又は個人(以下
「会員」)を 以て組織する。
2.協会には賛助会員を置くことができる。
3.協会に加入しようとする者は届出を行ない、常任理事会の承認を
得るものとする。
4.協会を脱退しようとする時は、文書を以て会長に届出するものと
する。
5.2年以上会費を滞納した会員は、協会を脱退したものとみなす。
(目的)
第4条 協会は、淡路における芸術文化の振興をはかり、地域 文化の向上に
寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 協会は、会員相互の親睦並びに研修を行い、前条の目的を達成するた
めに必要な事業を行う。
(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)常任理事 若干名
(5)会 計 1名
(6)監 事 2名
(7)顧 問 若干名
(役員の職務)
第7条 1.会長は、協会を代表し、業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を
代理する。
3.事務局長は、協会の業務を処理する。
4.常任理事は、常任理事会を構成し、協会の業務を審議・執行する。
5.会計は、協会の会計を処理する。
6.監事は、協会の会計業務を監査する。
7.顧問は、常任理事会の諮問に応じ、また必要と認める事項について
助言する。
(役員の選出)
第8条 1.会長、副会長、および事務局長は、総会において選出する。
2.常任理事は、会員より若干名選出し、総会の承認を得るものとす
る。
3.会計は、常任理事の中から会長が任命する。
4.監事は、常任理事会の承認を得て、会員の中から会長が任命する。
(役員の任期)
第9条 1.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.補欠または増員による役員の任期は、当該年度の残任期間とする。
3.役員はその任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、
その業務を行う。
(事務局員)
第10条 1.協会の事務を円滑に遂行するために事務局次長および事務局員を置
くことができる。
2、事務局次長は、常任理事のなかから事務局長が委嘱する。
3、事務局員は、事務局長が委嘱する。
(会費)
第11条 1.協会の会費は、会員一律に年額3,000円とする。
2.会費は毎年総会の日に納入するものとする。
3.会員が脱退した場合でも、すでに納入した会費は払い戻ししない。
(会計)
第12条 協会の経費は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入をもって
充てる。
(会計年度)
第13条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わ
る。
(総会)
第14条 総会は、年1回会長が召集する。ただし、会長並びに常任理事会が必
要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時
総会を召集しなければならない。
(総会の成立数)
第15条 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。
(総会に付議すべき事項)
第16条 総会に付議すべき事項は、次の通りとする。
1.規約の改廃に関すること。
2.会長、副会長、事務局長の選出並びに常任理事及び監事の選出に関
すること。
3.予算の決議および決算の承認に関すること。
4.その他事業達成のための重要な事項。
(総会)
第17条 総会の議事は、出席した会員の過半数を以て決し、可否同数の時は、
議長の決するところによる。
(常任理事会)
第18条 常任理事会は会長、副会長、事務局長、常任理事及び会計をもって構
成し、会長が必要に応じて召集する。
(常任理事会に付議すべき事項)
第19条 常任理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
1.総会への提出議案および総会で決議された事業の企画執行に関する
こと。
2.総会以降に生じた重要な案件の審議決定。
3.その他常任理事会が必要と認めた事項。
付則 この規約は昭和51年4月29日から施行する。
昭和57年12月7日一部改正。
平成元年5月20日一部改正。
平成7年5月20日一部改正。
平成10年6月6日一部改正。
平成11年5月29日一部改正。
平成17年6月11日一部改正。