淡路文化協会文化賞表彰要項

淡路文化協会では平成9年に協会創立20周年を記念して基金を創設し、淡路の文化に貢献した方、その将来を嘱望される方を表彰して参りました。その詳細は、「表彰要項」のとおりでございます。そして、これまで24年次にわたり文化貢献者、奨励者を選定顕彰してまいりましたが、この事業については内外から評価をいただいてきております。

               淡路文化協会文化賞表彰要項

                                          平成8年10月27日制定

                                          平成10年1月22日改正

(目的)

 第1条 淡路文化協会文化賞は、瀧川福市氏の寄付金を主たる基金として運営し、淡路島で活

 躍し地域文化の発展に貢献、その功績が顕著な個人または団体を表彰することを目的とする。

(表彰の種類と範囲)

 第2条 表彰の種類と範囲は、次のとおりとする。

 1、文化功労賞

 一、永年にわたり芸術文化の創造にたずさわり現在も活躍している個人または団体

 二、地域文化の振興と普及に貢献した個人または団体

 2、文化奨励賞

 一、地域の芸術その他文化活動において将来を期待される個 人または団体

(表彰の決定と方法)

 第3条 表彰は、淡路文化協会、淡路文化団体連絡協議会、学校・関係行政機関の推薦による

     者で構成する審査委員会が審査決定し、表彰は淡路文化協会々長が行う。

 1、審査員会の構成、表彰内容、時期等については、内規に定める。

(表彰の時期)

 第4条 表彰は、できる限り被表彰者・団体の功績を称えるにふさわしい機会をとらえて行

     う。

(その他)

 第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項については内規によって定める。

 

 付 則

 (施行年月日)

  第1条 この要項は平成8年10月27日から施行する。

 (改正年月日)

  第2条 この改正要綱は平成10年1月22日から施行する。

 

 

             淡路文化協会文化賞表彰要項内規                                           

                            平成8年10月27日制定

                                          平成10年1月22日改正

                                          平成14年4月24日改正

 1、表彰要項第2条第2項の文化奨励賞における「地域の芸術その他文化活動において将来を

   期待される個人または団体」とは、学生、青少年ならびに若手芸術家の個人または団体を

   いう。

 2、第3条の、各団体からの推薦は、各賞につき1名とする。

 3、第3条の審査委員会を構成する審査委員の数は6~7名とし、次の各団体からの推薦によ

   るものとする。

  淡路文化協会                         3名

  淡路文化団体連絡協議会     2名

  学校関係            1名

  兵庫県文化行政機関       1名

 

 4、受賞者の人数については、文化功労賞、文化奨励賞それぞれ2名とする。

 5、表彰の時期は毎年5月とし、淡路文化協会の総会において行う。

                                      以上